北海道および網走市に所在する宿泊施設において、2026年4月1日宿泊分より宿泊税が導入されることとなりました。
宿泊税は、観光資源の魅力向上及び情報発信、旅行者の受入環境の充実その他持続可能な観光の振興を図る施策に要する費用に充てるために設けられた目的税です。
<導入開始日>
2026年4月29日(木)ご宿泊~
※導入(課税開始日)前に予約していた場合でも、対象となります。
<課税対象>
①ロッジ宿泊(65歳以上及び、乳幼児含む)
②ロッジ横にテントを張って宿泊(65歳以上及び、乳幼児含む)
③ロッジの駐車場で車中泊(65歳以上及び、乳幼児含む)
上記に当てはまる方は、ロッジ利用の取り扱いとなりますので、課税対象となります。
<税額>(おひとり様1泊あたりの宿泊料金に応じて課税)
19,999円以下:300円(北海道100円・網走市200円)
※↑こちらの税額が宿泊ロッジを利用される方へ課税されます。
20,000円~49,999円:400円(北海道200円・網走市200円)
50,000円以上:700円(北海道500円・網走市200円)
<免税対象>
①ロッジ日帰り利用(各シーズンに合わせた利用料金は発生します)
※日帰り利用の方は、必ずチェックイン時までにご申告ください。 チェックアウト時の申告は、いかなる場合も返金できません。
②学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)が主催する修学旅行その他学校行事に参加している幼児、児童、生徒、学生及び引率者
③認定こども園、保育所、家庭的保育事業を行う施設等が主催する当該施設全体又は年齢で区分した集団ごとで実施される行事に参加している満3歳以上の幼児及び引率者
②、③に該当する場合、修学旅行等であることの証明書をチェックイン時に提出してください。様式は網走市の公式サイト内に「各種様式」からダウンロードできます。
※旅行業者の添乗員、カメラマンなどは宿泊税が課税されます。
※陸上少年団・少年消防団・スポーツクラブ等、学校外の団体が主催のロッジ宿泊には宿泊税が課税されます。










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